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  1. 姫路市議会 2022-09-21
    令和4年9月21日建設委員会−09月21日-01号


    取得元: 姫路市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-11
    令和4年9月21日建設委員会−09月21日-01号令和4年9月21日建設委員会 令和4年9月21日(水曜日) 建設委員会 第5委員会室 出席議員  重田一政、山口 悟、白井義一、井川一善、  井上太良松岡廣幸三木和成金内義和 欠席議員  三輪敏之 開会                9時56分 建設局               9時56分 前回委員長報告に対する回答大手前通りにおける、ほこみち制度の活用は、占用者である同協議会が主体的に考え、実行するものであるものの、大手前通りだけではなく、中心市街地全体のにぎわいに寄与するものとなるよう積極的に支援されたいことについて  8月より大手前通りにおける、ほこみち制度占用占用事業者により開始されているので、今後は、産業局とも連携しつつ、占用者の構想を実現できるよう、継続して協議を行うとともに、大手前通りを活性化し、その効果の周辺地域への波及につなげていきたいと考えている。 議案説明議案第96号  市道路線認定及び廃止について 報告事項説明糸引小学校線道路事業進捗状況について 質疑質問            10時02分
    ◆問   議案第96号中、大津288号線の市道路線認定位置図について、破線部分を廃止し、実線部分認定するとのことであるが、住宅の上に破線が表示されているのはなぜなのか。 ◎答   破線部分は既に市道認定している部分である。当該路線延長があり、延長部分を含めて実線表示している。図面上で分かりやすく表現するため、破線位置をずらしているため、住宅の上に破線が表示されている。 ◆問   糸引小学校線道路改良事業進捗状況について、忠魂碑移設工事を取りやめるとのことであるが、当初はどのような整備内容であったのか。 ◎答   当初は糸引小学校南側東西道路及び小学校東側南北道路を拡幅する予定であった。  忠魂碑の西30メートルの交差点から西側については既に道路を拡幅しており、交差点から東側についても同じ幅員で拡幅し市道認定しようとしていたが、南北道路の東に姫路東こども園が建設されており、地元自治会との協議において、幅員を広げることによる車の通り抜けの増加を危惧する声が多数あり、早急に安全対策を行ってもらいたいとの要望書も提出されたため、既存の幅員での整備を行おうとするものである。 ◆問   糸引小学校南側位置する糸引公園は当時、都市計画公園としての進展がなく、防災利用の観点からの整備要望するため、私も当時の自治会役員と県にも何度か足を運んだことがある。  災害発生時において、糸引小学校給食室から糸引公園へ物資が運搬できるように、自衛隊の車両も通行できる幅員道路整備してもらいたいというのが、当時の考え方であったと思うが、そのような公園経緯地域住民に説明したのか。 ◎答   過去の経緯については承知していない部分もあった。  しかしながら、これまで道路拡幅を求める地元からの要望書はなく、このたび初めて要望書を受け取ったものである。  過去の経緯は改めて確認するが、今回の要望書を受けるまでに、暗渠化して幅員を広げるのか、そのままの状態でよいのかと地元には聞いており、その結果、現行幅員のままで、早急な安全対策をしてもらいたいとの要望が多かった。 ◆意見   地元として過去の経緯も理解した上での判断であれば構わないと思う。 ◆問   令和4年8月18日の読売新聞と神戸新聞報道があった都市計画道路川手線事業に係る補助金目的外使用について、どちらにも道路管理者の謝罪の言葉があったが、これは法律的に誤った事務処理であったという認識でよいのか。 ◎答   当該事案は、本市令和3年度に実施した都市計画道路川手線南工事業のうち、姫路土地開発基金により先行取得し、補助事業として買戻しをした用地補償費の一部が、国の通達に沿った事務手続になっていないと、令和4年5月に県から指摘を受けたものである。  この指摘を踏まえ、経緯確認し、関連通達を読み解きながら、用地取得通達に沿った事務手続ではないのか、当該部分補助金を返還する必要があるのか等を国・県と協議しており、その協議中の事案報道されたものである。 ◆問   結論は出ていないということか。 ◎答   そのとおりである。 ◆問   県から指摘があるということは、違法性はあるのか。 ◎答   直ちに法律に違反するものとは考えていない。 ◆問   平成27年から平成31年まで兵庫県知事に対して姫路市長から完了実績報告書を提出している。  この完了実績報告書には、「交付金交付決定通知を受けた標記の事業が完了したので、補助金等に係る予算執行適正化に関する法律(以下「補助金等適正化法」という。)第14条前段の規定により、関係書類を添え、別紙のとおり報告します。」と記載されており、補助金等適正化法に基づいて事業を実施しているわけである。  補助金等適正化法では、補助金の流用が禁止されているにもかかわらず、当該事務手続が適切かどうか、国に判断を求めているのは不可解である。  通達確認したが、基金を利用して、先行取得をした建物補助金を充当することはできないと記載されている。  補助金等適正化法に基づいて、毎年この完了実績報告書を提出しているのだから、事務手続が不適切であったと言わなければ、つじつまが合わないのではないのか。 ◎答   当該通達は、平成13年に国土交通省事務次官から、平成19年に国土交通省道路総務課長から発出された、補助金運用に関するものである。  法律の条文で判断しがたい内容について運用基準を示したものが通達であり、どのような趣旨で当該通達が発出されているのかというところも含めて、国・県と調整しているところである。 ◆問   通達は、法律関係がないように聞こえるが、法律に抵触しないのか。 ◎答   法律の範囲内での通達であり、通達に基づいて執行をしているところである。  法律に反しているという認識はない。 ○委員長   当該補助金は、本来受けることができないものを誤って申請し、受けたものではないのか。 ◎答   県の審査を受け、適正に事務処理されているとの評価を受け、補助金を収入している。  誤った補助金を受けたという認識はない。 ◆問   平成13年、19年と2回の通達があり、平成19年の通達は、誤った事務処理が多いからと改めて発出されたものである。  通達法律と同様に守るべきものではないのか。 ◎答   通達存在について認識していなかったところは反省すべき点である。  平成19年の通達は、平成13年の通達で守られていないところがあるため発出されているが、どの部分が守られていなかったのか、どのような不都合な部分があり、再度通達が発出されたのかを国・県に確認している。  また、平成13年の通達にある土地開発公社事業主体に成り代わって取得した土地を再取得するという部分は、今の姫路市の実態に合わないので、その取扱いについても協議中である。  法律通達を遵守することはもちろんであるが、通達解釈について明確に判断できないところがあるので、協議しており、結論が出ていないのが現状である。 ◆問   通達内容がよく分からないので、従来どおり行ってきたが、県によって誤り指摘された。  どこが誤っているのかを聞いているということなのか。 ◎答   平成19年の通達は、平成13年の通達に基づいた事務処理が一部できていないところがあるとの内容であるが、補償費について平成13年の通達と今の実態が合わない部分があるため、どう解釈すればよいのかを協議中である。 ◆問   実態に合わないとはどのような部分なのか。そのような部分があるのならば、姫路市だけではなく、全国からも問合せがあると思う。  答弁を聞いていると、通達があいまいであり、明確に記載されていないというふうに聞こえる。  補助金使用ができない項目に補助金使用してしまったため、国に返還しなければならないという事案ではないのか。 ◎答   新聞報道のとおり、県から指摘を受け、補助金を返還する必要があるか国・県と協議しているが、国においてもすぐに返還を決定するには検討が不足しているとのことである。  国から不適切な事務手続だと判断されれば、それに従った対応を取る予定であり、国の通達について異議を唱えているわけではない。  国の判断を待っている段階である。 ◆問   国の判断とのことであるが、誤りがあるから県が指摘したのではないのか。 ◎答   令和4年5月18日に県の事務担当者からの指摘を受けたものであり、それが直ちに国の判断ではないという認識である。 ○委員長   受け取った文書はあるのか。 ◎答   毎年、国において作成される道路関係補助事業質疑応答集提供を受けた。  その中に、今回の事案に関連する記述があるが、その時点においては、その存在認識していなかった。 ○委員長   5月18日の県の指摘文書によるものなのか。 ◎答   当該質疑応答集提供は受けたが、指摘は面談時にされたものである。 ◆問   補助対象外となるのは土地開発公社の例であるが、姫路市の場合は土地開発公社でなく、土地開発基金から支出しているので状況が異なるということなのか。 ◎答   土地開発公社先行取得し、姫路市が補助金を適用するのは買戻しに該当するが、土地開発基金取得すれば、直ちに姫路市の所有となるため、買戻しという言葉が当てはまらないのではないのかという質問をしている。 ◆問   土地開発基金を利用したものであっても建物先行取得、買戻しという形になっている限りは、同じではないかと思うがどうか。 ◎答   公共用地取得について、補償費取得時に存在しない建物について適用はできないとの記載があるが、基金公共用地取得して、次年度補助金を適用しようとした場合に、建物が現存している場合もある。  そのため、存在してない建物について適用できないとは、どのように解釈すればよいか質問しているところである。 ◆問   過去にこのような事例はなかったのか。 ◎答   土地開発基金を用いて建物を含む用地取得を行い、補助金を受領した事例は、今回の1件だけである。  過年度において、土地のみを先行取得補助金を受けた例はある。 ◆問   先ほどの答弁通達を見落としていたとの発言があったが、県も把握していなかったのか。
    ◎答   概算請求時に県の審査を受け、適正に事務処理されているとのことであった。 ◆問   通達内容を把握した上で問題がないと判断したのか。  あるいは、双方にその知識がなく認識していなかったのか。 ◎答   お互いに認識していなかった結果である。 ◆問   他都市でこのような事例はないのか。 ◎答   過去に同様の事例があったのか、あったのならば、どのような対応をしたのかについて、国・県に問い合わせているところである。 ◆要望   通達が発出されており、その解釈が間違っているのであれば、認めていくことが大切である。細かい部分での指摘なのかもしれないが、今後このようなことがないようにしてもらいたい。 ◆要望   建設委員会への報告に非常に時間を要していた。県から指摘を受けた段階で正副委員長建設委員にはまず報告し、詳細な内容は後日報告してもらいたい。 ◆要望   補助金等適正化法違反には、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処すという罰則規定が設けられているので、本当にしっかりとした対応をしてもらいたい。  また、県や国との協議結果については、しっかりと報告してもらいたい。 ○委員長   先ほど委員からの質問のあった糸引小学校線道路整備について地元住民整備経緯を知っているのか、改めて確認を行うのか。 ◎答   過去の経緯は改めて確認するが、現在の要望内容に基づいて、報告した内容のとおり工事は進める予定である。 ◆要望   当初の整備目的災害時の安全安心という大きなテーマであり、過去の経緯を改めて説明し、理解された上で進められたい。 ◆問   市道路線認定は、開発に伴うものが多いと思うがそれ以外のものはあるのか。 ◎答   道路建設課事業で新たに整備した四郷54号線、市民活動推進課が所管していた手柄公民館への橋梁を市道認定した手柄230号線、地元自治会等から要望を受け認定した城北254号線がある。  その他の24路線については、全て開発に伴うものである。 ◆問   市道として寄附をしたいという声は多くあるもののなかなか認定されない場合が多い。  寄附を受けるのは難しいのか。 ◎答   市が寄附を受ける道路は、幅員や側溝の整備など市道としての基準に適合している必要がある。  基準に適合しない状態寄附を受け、市で整備を実施するようなことは行っていない。 ◆問   街路樹について、他都市では根元が腐食した街路樹が倒れ、信号待ちの乗用車に損害を与えたと報道がなされていたが、本市ではどのように点検や処置を行っているのか。 ◎答   街路樹に限った点検業務は行っていないが、道路パトロールで発見する場合や市民からの情報提供で把握する場合などがある。  市民から腐りかけて危険である等の情報提供があれば、できるだけ速やかに現地確認し、1、2本程度であれば現場で職員が伐採する場合もある。  ほかにも地元自治会から要望を受け、複数の木を伐採する場合もある。 ◆問   倒木の危険があるので伐採を求める人がいる一方で、思い出がある木であり伐採してほしくないという人がいる場合、伐採基準となるものがなければ、対応が難しいのではないかと思うがどうか。 ◎答   明確な基準は設けてはいない。  市民から情報提供があった場合は、現地を確認し、伐採するとなれば、自治会長と話した上で作業を行っている。  把握している限りにおいては、伐採に当たって地域反対意見があった事案はない。 ◆問   必要な点検がなされないままに、倒木による被害が発生した場合は、本市道路管理者としての責任が問われることがある。  街路樹樹齢等による危険度に応じた点検計画はないのか。 ◎答   街路樹については、3年から5年に1回、場所によっては毎年の剪定を行っているので、その際に、倒木危険性がある樹木等があれば、委託業者から情報提供を受けている。 ◆問   実際に情報提供はあるのか。 ◎答   その都度、不具合についての報告があるので、ある程度は把握できていると考えている。 ○委員長   姫路市には専門の調査士コンサルタント業者はいないのか。 ◎答   一般財団法人姫路まちづくり振興機構には、樹木診断士が在籍しているので、過去の相談実績はないものの、判断に迷ったときには相談することも考えている。 建設局終了            11時01分 【予算決算委員会建設分科会建設局)の審査】 【予算決算委員会建設分科会都市局)の審査都市局              14時42分 前回委員長報告に対する回答社会実験であるイベントが成功するよう主催者を支援するとともに、今後、ウォーカブル推進計画における検証区域地元自治会道路管理者、さらには中心市街地への移動手段となる公共交通事業者等としっかり調整を行いウォーカブルまちづくりを推進されたいことについて  社会実験としては、6月末に白鷺自治会主催の「ぶらり城下町散歩白鷺町」を開催し、来場者数は3日間で延べ6,000 人以上となった。来場者出店者からは「また来たい。」、「また出店したい。」という評価をもらっている。  また、9月2日より新たな社会実験を実施しており、姫路北口西側駅前広場において、ピオレ姫路を運営しているJR西日本アーバン開発株式会社ハイカウンターやベンチを設置し、人々が滞在し、くつろげる空間を創出している。  今後についても、道路管理者交通管理者等との調整は不可欠と認識している。白鷺町の取組のように地域人々と一緒になり、ウォーカブルにつながる取組を推進していきたいと考えている。 報告事項説明霊園事業について(資料なし) 質問                14時43分 ◆問   ここ数年、墓を必要としない人が一気に増加してきたように感じている。  霊園事業市民局に移管するということであるが、余っている区画はどの程度あるのか。  また以前、使用していない土地民間不動産業者に売却してはどうかと提案したことがあるが、どの程度あるのか。 ◎答   現在、貸出しを行っていない墓地区画は648区画、全体の区画数に対する割合は約4.8%であり、約95%は使用されている。  また、使用していない土地は、460筆程度あり、隣接地所有者に売却した例もあるため、今後精査していく必要があると考えている。 ◆要望   行政より民間不動産業者のほうが、ノウハウを持っていると思う。  使用していない土地は、できるだけなくしていくように取り組まれたい。 ◆問   都市局で各局の社会資本整備総合交付金を取りまとめて、国へ申請しているとのことであるが、都市局として国の通達をどのように理解しているのか。 ◎答   通達法律で足りないところを補完しているものと理解している。 ◆問   通達は守るべきものなのか。 ◎答   通達は守り、適切に処理するのが原則と考えている。 ◆問   先ほどの建設局審査の中で、国に対して通達内容を改めて確認しているとの答弁があった。  当該通達は、平成13年に発出されたものの、それに沿った事務が十分にできていないことから、平成19年に改めて通達が発出されているものである。  建設局確認行為はもっともなことなのか、あるいは改めて確認するような内容ではないのか。  都市局の見解を聞かせてもらいたい。 ◎答   当該通達は、予算の単年度主義が守られていないところがあるため、適切な事務を行うように、道路事業に対して発出されたものと認識している。
     基本的に用地補助対象であり、建物補助対象となる年度存在していなければならない。建物を取り壊しているのならば、きちんと債務負担行為としなければならないというような内容であったと認識している。  建設局は、そのような点について国に確認しているのかと思う。 ◆問   播磨時報において、白浜市場線東ルート整備播磨臨海地域道路と併せてという市長発言の記事が掲載されていたが、このような内容はまだ発表できるようなものではないと思う。  市長の希望的な観測だとしても、都市計画審議会に諮ってから、発表するような内容であり、国・県との関係性を損ねるのではないのか。 ◎答   市長の思いを語ったと聞いている。  国・県との良好な関係を保ち、協力しながら播磨臨海地域道路早期実現に向けて、引き続きしっかりと取り組んでいきたい。 都市局終了             14時58分 散会                14時58分...